親族が亡くなり、いざ相続手続きを始めようとしたとき、最初に立ちはだかる大きな壁が「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本集め」です。
銀行の解約や不動産の名義変更などで必ず求められますが、平日は会社で働いている方にとって、この戸籍集めは本当に骨の折れる作業でした。
しかし、2024年(令和6年)3月1日からスタートした「広域交付制度」により、この負担が劇的に軽減されることになりました。
この記事では、広域交付制度の仕組みと、注意点をわかりやすく解説します。
昔は大変だった「戸籍集め」のリアル
「戸籍なんて、役所で1枚とれば終わりじゃないの?」と思うかもしれません。しかし、相続手続きで必要なのは「亡くなった方の出生から死亡までの途切れない戸籍」です。
結婚、転勤、離婚などで本籍地を移動している場合、これまでは以下のような過酷な作業が必要でした。
- あちこちの役所に手配する:A市の役所で戸籍を取り、それを見て「次はB町に本籍があった」と判明したら、B町の役所へ郵送請求をする(これを繰り返す)。
- 定額小為替を買いに行く:郵送請求のたびに、平日に郵便局へ行き「定額小為替」という特殊な金券を買わなければならない。
- 古い戸籍が読めない:昔の手書き(筆文字)の戸籍は解読が難しく、次にどこの役所に請求すればいいのか素人には暗号のように見える。
このように、時間もお金も気力も奪われるのが、これまでの相続における戸籍集めでした。
令和6年スタート!「広域交付制度」で戸籍集めが劇的にラクに
そんな大変だった戸籍集めですが、2024年(令和6年)3月1日からはじまった「戸籍証明書等の広域交付制度」によって、状況が180度変わりました。
制度の仕組み(最寄りの役所に行くだけ!)
広域交付制度の最大のメリットは、「全国どこに本籍があっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求できる」という点です。
例えば、亡くなったお父様の本籍地が「北海道→東京→沖縄」と移動していたとしても、あなたが住んでいる(または職場の近くの)役所の窓口に行けば、役所の担当者が全国のデータを検索し、出生から死亡までの戸籍をワンストップで集めて発行してくれます。
郵送請求の準備や、郵便局へ小為替を買いに行く手間がゼロに!デメリットは一切ありませんので、相続が発生したら迷わずこの制度を利用してください。
【要注意】広域交付制度の意外な落とし穴2つ
非常に便利な制度ですが、利用にあたって絶対に知っておくべき注意点が2つあります。
1. 専門家(税理士・司法書士など)は代理で使えない
実はこの制度、税理士や司法書士、行政書士などの「専門家」は、職務上請求や委任状を使った代理人請求として利用することができません。
つまり、専門家に戸籍集めを丸投げした場合、専門家は従来通り「各市町村へ郵送でコツコツ請求する」しかなく、完了までに1ヶ月近く時間がかかったり、郵送代や手数料等の実費が高くついたりするケースがあります。
「早く、安く」戸籍を集めたいなら、相続人ご自身が窓口へ行くのが最善です。
2. 窓口へ「直接」行く必要がある(郵送不可)
広域交付制度は、窓口での直接請求のみ対応しています。郵送での請求には対応していません。
また、窓口に行けるのは「本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母)、直系卑属(子・孫)」に限られます。手続きの際は、必ず顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参して、最寄りの役所へ足を運んでください。
戸籍が集まったら「法定相続情報一覧図」を作ろう!
最寄りの役所で「出生から死亡までの戸籍」が無事に集まったら、次はその分厚い戸籍の束を持って法務局へ行き、「法定相続情報一覧図」を作成しましょう。
法定相続情報一覧図とは、集めた戸籍をもとに法務局が無料で発行してくれる「相続関係の家系図」のような証明書です。これを複数枚取得しておけば、銀行や不動産の手続きを同時並行で進めることが可能になり、さらに劇的に手続きが楽になります。
法定相続情報一覧図の詳しい作り方やメリットについては、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
まとめ
今回は「広域交付制度」について解説しました。
- 以前は本籍地ごとの役所にバラバラに請求する必要があり、非常に大変だった
- 広域交付制度により、最寄りの役所で「出生から死亡までの戸籍」がまとめて取れるようになった
- 専門家は使えない制度のため、自分で窓口に行くのが一番早くて安い

相続手続きはただでさえ心身の負担が大きいものです。ぜひこの「広域交付制度」を活用して、少しでも負担を軽減してください。
なお、役所によっては事前予約が必要なケースもあります。事前に役所のホームページを確認することをお勧めいたします。
【出典・一次情報(参考)】









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